特定技能(飲食料品製造業)基準改正―食肉小売業が対象に追加

calendar-icon 2026/06/13

改正の概要

令和8年(2026年)4月15日、農林水産省告示第五百七十三号により、特定技能制度の飲食料品製造業分野に関する基準告示(平成31年農林水産省告示第526号)の一部が改正されました。本改正は公布日と同日に施行・適用されています。

改正の対象は第二条(特定技能雇用契約の内容の基準)のうち、特定技能外国人を受け入れることができる事業所の産業分類の範囲です。新たに「食肉小売業(食料品製造を行うものに限る)」が追加され、受入れ対象の産業が9種類から10種類に拡大されました。

改正点:食肉小売業の新設

改正前は9種類だった対象産業に、小分類583「食肉小売業(ただし、食料品製造を行うものに限る)」が第五号として加えられ、以降の号番号が一つずつ繰り下がりました。産業分類の内容自体に変更はありません。

改正前後の対象産業一覧

改正後の号産業分類・産業名改正前の号変更
中分類09 食料品製造業変更なし
小分類101 清涼飲料製造業変更なし
小分類103 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)変更なし
小分類104 製氷業変更なし
小分類583 食肉小売業(ただし、食料品製造を行うものに限る)(なし)新設
細分類5621 総合スーパーマーケット(ただし、食料品製造を行うものに限る)号番号変更のみ
細分類5811 食料品スーパーマーケット(ただし、食料品製造を行うものに限る)号番号変更のみ
細分類5861 菓子小売業(製造小売)号番号変更のみ
細分類5863 パン小売業(製造小売)号番号変更のみ
細分類5896 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業(ただし、食料品製造を行うものに限る)号番号変更のみ

※産業分類は「令和5年総務省告示第256号(日本標準産業分類を定める件)」に基づきます。【公開前要確認】

「食肉小売業(食料品製造を行うものに限る)」の範囲

小分類583「食肉小売業」は精肉等を主として小売する事業所が分類されます。今回の告示では「食料品製造を行うもの」に限るとされており、仕入れた精肉を販売するだけの小売店は対象外となります。ハム・ソーセージ等の食肉加工品の製造工程を伴う事業所が想定されますが、「食料品製造を行う」と認められる具体的な基準については、農林水産省・出入国在留管理庁が公表する運用要領を参照してください。【要確認: 出典なし】

施行日・経過措置

本改正(農林水産省告示第五百七十三号)は令和8年(2026年)4月15日の公布日から施行されています。附則に経過措置の規定はなく、公布と同時に適用が開始されています。

受入れ企業・事業所の確認事項

新たに受入れ可能となる事業所

食肉小売業で食料品製造を行っている事業所は、本改正により飲食料品製造業分野での特定技能外国人の受入れが可能となりました。ただし、特定技能外国人を受け入れるには以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 農林水産省・関係業界団体・登録支援機関等で構成される飲食料品製造業分野の協議会(以下「協議会」)への参加、および協議会・農林水産省が行う調査・情報共有・指導への協力
  • 特定技能外国人との雇用契約締結前のキャリアアップ計画の書面による交付・説明(職務経験・職業訓練・将来の処遇向上に関する計画)
  • 特定技能外国人からの求めに応じた実務経験を証明する書面の交付
  • 1号特定技能外国人支援計画の全部を登録支援機関に委託する場合は、協議会構成員等の所定の要件を満たす登録支援機関への委託

労働者派遣での受入れは不可

飲食料品製造業分野では、特定技能外国人を労働者派遣の対象とする特定技能雇用契約の締結は認められていません(告示第一条)。直接雇用による受入れのみが対象です。

出典

  • 農林水産省告示第五百七十三号(令和8年4月15日公布・施行)
  • 平成31年農林水産省告示第五百二十六号(最終改正:令和8年4月15日)
  • 出入国在留管理庁ウェブサイト掲載ページ(https://www.moj.go.jp/isa/03_00179.html)

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